同一労働同一賃金実施に関する企業の注意点
令和8年10月1日、企業は同一労働同一賃金に関する新しいルールの施行に直面します。このルールは、労働者の賃金や待遇についての待遇差に関する透明性を求めるものであり、企業にとっては新たな責任が生じます。
特に今回の改正で最も注意が必要なのは、パートタイムや有期雇用の労働者に手渡す労働条件通知書に関する記載義務です。労働条件通知書には、正社員と比べた場合の待遇の相違について、労働者がその理由や内容を問いただせる旨と、その問い合わせ窓口の情報を明示することが求められます。もし、この義務を怠った場合、企業は10万円以下の過料を科せられることになります。
記載義務の重み
この記載義務には厳しい意義があります。単なる文書の更新作業では済まず、通知書に名前を記載された担当者は、労働者からの質問に対して、待遇差がなぜ存在するのかを明確に説明しなければならなくなります。この責任は、企業経営者にとって重い負担となるでしょう。
無料の個別質問会
株式会社クレア人財育英協会では、今回のルール変更に関する理解を深めてもらうために、メディアや企業担当者を対象とした無料の個別質問会を開催します。質問会では、この新制度に関する具体的な内容や背景を専門の社労士が詳しく解説し、参加者の疑問に直接答える形式です。
日時は2026年7月8日(水)12時から18時の間、オンラインまたは電話での参加が可能です。参加は無料ですが、事前にお問い合わせが必要です。詳細は、協会の公式サイトまたは事務局にてご確認ください。
こんな質問にお応えします
本セミナーでは、以下の疑問にお答えします:
- - 令和8年10月1日施行の同一労働同一賃金において、具体的に追加すべき労働条件通知書の文言は何か?
- - 記載漏れがあった場合に本当に過料が課せられるのか?
- - 労働者から正社員の待遇差について説明を求められたと際の正しい対応は?
- - 担当者が責任を問われる前に会社が行うべき待遇差の検証手順は?
講師紹介
今回の講師である小野純氏は、特定社会保険労務士として400回以上の労務研修に登壇する実績があります。法律を現場にどう適用するかという視点からの実践的な講義に定評があります。
一般社団法人クレア人財育英協会は、雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格や研修を通じて、地域社会に貢献し続けています。公式サイトでは、さらに詳しい情報を掲載していますので、ぜひご覧ください。