戦うハラスメント
2026-07-09 10:27:54

令和8年10月施行、ハラスメント防止指針改正の重要ポイント

令和8年のパワハラ防止指針改正の概要



2026年10月、国が実施する新たな「パワーハラスメント防止指針」の改正が焦点となっています。背景には、職場でのハラスメントを巡る社会的な関心の高まりがあります。この改正により、具体的にどのような行為がパワハラとして認定されるのか、企業としてどのように対応すべきなのかが注目されています。

新たに示された重要なポイント



今回の改正の柱となるのは、以下の2つのポイントです。

1. 自社商品の買い取り強要(自爆営業):これまで問題視されていたものの、明文化されていなかったこの行為が、今回の改正で明確に「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」として例示されました。これにより、企業はこの指針に基づき、従業員へのプレッシャーをかける行為を自覚し、改善する必要があります。

2. SOGIハラスメント:性的指向や性自認に関するハラスメントについても、具体的な定義が与えられました。従業員の意思に反してカミングアウトを強要したり、逆にその選択を制限したりする行為が、個人の尊厳を傷つけるハラスメントとして認定されることになります。

セミナーの概要



これらの改正に対する理解を深めるためのセミナーが開催されます。このセミナーでは、業務に直結する具体的なハラスメント事例や、改正内容の詳細について説明される予定です。さらに、メディア関係者や企業担当者向けの個別質問会も開催され、実務に即したアドバイスが受けられる機会となります。

  • - 日時:令和6年7月16日(木)12:00〜18:00
  • - 形式:電話またはオンライン
  • - 対象:メディア・報道関係者・企業担当者
  • - 費用:無料
  • - 申込方法:事務局までご連絡ください。

具体的な疑問にお答えします



セミナーや個別質問会では、以下のような疑問にもお答えします。
  • - パワハラ防止指針改正後、どのような行動がパワハラと認定されるのか?
  • - 自爆営業と業務に必要なお願いの境界線はどうなっているのか?
  • - SOGIハラスメントを防ぐために勤務条件のヒアリング時に注意すべきことは?
  • - 既存の就業規則を改定する際の具体的な策は何か?
  • - 社内相談窓口担当者が受けるべき研修内容には何が含まれるのか?

講師の紹介



セミナーの講師は、特定社会保険労務士の小野純氏です。彼は、これまでに400回以上のハラスメント・労務研修を行い、法律を現場に活かすための実践的な講義を提供してきました。彼の経験と知識が、この重要な改正の理解を助けてくれるでしょう。

企業としての取り組み



一般社団法人クレア人財育英協会は、国との連携のもとで、雇用と労務に関する教育・研修事業を展開しています。今後もハラスメント防止に向けた取り組みを推進し、より良い職場環境の実現に寄与していきます。公式サイトでは、さらなる情報を随時更新していく予定です。詳しくはこちらを参照ください。


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