副業の残業代請求が「権利」である理由
副業をしている方々にとって、ほとんど知られていない法律の一つに、「副業先にも残業代が支払われるべき」という権利があります。多くの人がその誤解に悩まされているのが現実です。特に「副業だから、残業代は出ない」との考え方は誤りであって、正しく理解することが重要です。
残業代とは何か
まず、残業代の定義を確認しておきましょう。残業代は、法定労働時間(通常は1日8時間)を超えて働いた場合に支払われる賃金を指します。もしあなたが本業と副業を持っている場合、両方の労働時間は合算されるため、1日8時間を超えれば副業先であっても残業代として請求できるのです。
法的根拠
これを支える法律は、労働基準法に基づくものであり、企業は割増賃金を1.25倍以上で支払う義務があります。特に注意すべきは、もし企業がこの残業代請求を理由に契約を解除した場合、それは不当解雇となります。このような知識を持っていないと、働く側も企業側も大きな損失を被ることがあるのです。
無料セミナーの紹介
そんな中、一般社団法人クレア人財育英協会は、2025年8月31日(日)に無料セミナーを開催します。このセミナーでは、副業先での残業代に関する法的情報が提供され、講師には特定社会保険労務士の小野純氏を迎えます。彼は累計400回以上の労務・ハラスメント研修の実績を持ち、現場で役立つ具体的な指導を行うことで定評があります。
セミナーの内容
セミナーでは以下のような疑問に対して答えます:
- - 副業先で残業代が発生するための条件や計算方法
- - 残業代請求が「正当な権利」とされる法的根拠とは
- - 契約終了が不当解雇となるケース
- - 副業先が求められる残業代の支払い義務
- - 企業が遵守すべき労働時間管理や法令知識
講師のプロフィール
小野氏は、企業や教育機関などでのハラスメント防止法に関する研修を担当し、法律を現場に落とし込む実践的な講義に定評があります。ハラスメント予防と相談対応に特化した「雇用クリーンプランナー」としても知られており、彼の講義は多くの現場で役立っています。
このような知識を持つことは、労働者としての権利を守るために非常に重要です。副業を持つ方はぜひ参加し、自分の権利を理解し、また企業側も正しい知識を持つことで、より良い労働環境を築く手助けとなるでしょう。
お問い合わせ
セミナーに関する詳細やメディア関係者の取材対応については、一般社団法人クレア人財育英協会 事務局に直接お問い合わせください。(担当:大田、TEL:03-6380-8095、MAIL:
[email protected]、Web:
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