社会保険「算定基礎届」の重要性と踏まえるべきリスク
毎年7月10日は、全企業が社会保険の「算定基礎届」を提出する期限です。この届け出は非常に重要で、4月から6月にかけて支払った給与を元に、9月から翌年8月までの社会保険料を決定する基礎となります。多くの企業がこの義務を怠ることにより、意図せぬ法的リスクや労務トラブルを引き起こす可能性があるため、注意が必要です。
提出をしなかった場合のリスク
例えば、算定基礎届を提出しなかった場合、企業は古い保険料をそのまま支払うことになります。これにより、昇給している従業員がいる場合、「本来支払うべきであった保険料」が未払いとなり、年金事務所の調査によって遡って保険料が請求されることになります。さらには減給している従業員も、高い保険料を払い続けることになり、結果として企業と従業員がダブルで損をしてしまうのです。
このような事態を防ぐためには、提出期限を厳守することが最も重要です。企業が算定基礎届を放置していると、年金事務所から問い合わせが入ることがあります。未提出のまま放置すると、最終的には行政が強制的に保険料を決定する「職権決定」が下され、さらに悪質と判断されると、健康保険法や厚生年金保険法に基づく罰則が適用されることもあります。具体的には、6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が発生する可能性があり、これらは「知らなかった」「単に忘れていた」といった理由では免れることができません。
セミナーと個別質問会のご案内
そのため、一般社団法人クレア人財育英協会では、算定基礎届についての詳しい解説や、企業がどのように対策を講じるべきかを説明する動画をYouTubeにて公開しています。また、具体的な事例や背景について個別質問会も実施しており、参加者は直接社労士に相談が可能です。
- - 日時: 2026年8月10日(月)12:00〜18:00(要予約)
- - 形式: 電話またはオンライン
- - 対象: メディア関係者、企業担当者
- - 費用: 無料
- - 申込方法: [email protected] へご連絡ください。
よくある質問
- - 算定基礎届の提出が遅れた場合、年金事務所からどのような通知が来るのか?
- - 算定基礎届を出さなかったことでの遡及請求の期間はどれくらいか?
- - 職権決定が行われた場合、企業側の不利益とは何か?
- - 罰金や懲役が科される条件とは何か?
- - 7月の提出期限を過ぎてから出し忘れに気づいた際のリカバリー方法は?
講師紹介
このセミナーでは特定社会保険労務士の小野純氏が登壇します。彼は企業や教育機関で数百回以上のハラスメントや労務に関する研修を実施しており、法律を実践的に現場に落とし込む内容に定評があります。
一般社団法人クレア人財育英協会について
クレア人財育英協会は2023年に設立され、雇用や労務、ハラスメント防止に関する資格や研修事業を展開しています。これまでに750名以上が「雇用クリーンプランナー」資格を取得し、さまざまな 분야で活躍しています。
公式サイト:
クレア人財育英協会