2026年8月24日にFM NACK5で放送されたラジオ番組「キラスタ」。この回では、税理士法人クオリティ・ワンの代表である渡邊勝也氏がゲスト出演し、「税理士に聞く!これって経費?夏の税金クイズ」と題して、リスナーの関心が高い経費の取り扱いに関するクイズが行われました。番組終了後、内容を振り返りたい方からのリクエストに応える形で、ラジオ番組の内容を纏めることにしました。
経費の判断基準
この放送では、特に以下の3つのテーマに焦点を当てて、それぞれの経費としての取り扱い基準について解説しています。カフェ代、自宅家賃、そしてレシート紛失時の経費計上の可能性について、多くの方が疑問を持たれる部分です。
1. カフェ代は経費にできる?
まず、仕事の打ち合わせ等でカフェを利用した場合、そのカフェ代は経費として認められることがあると渡邊税理士は説明します。特にお客様との打ち合わせや商談での利用は、会議費や接待交際費として計上することが可能です。ただし、一人での読書やプライベートな利用に関しては経費として認められるのは難しいため、業務に必要な支出であることをしっかり説明できることが判定のポイントとなります。
「利用目的や店舗名を記録しておく」といった小さな気遣いが、経費の計上をスムーズにするための助けになります。
2. 自宅の家賃も経費に?
次のトピックでは、自宅で仕事をしている場合の家賃の経費計上について考察します。家賃が全部経費にできるかという問いに対し、渡邊税理士は「全ての金額ではなく、一部が認められることがある」と回答。例えば、自宅の20%ほどを事務所として利用している場合、家賃や電気代、インターネット代などをその利用割合に応じて計上する方法、「家事按分」が考えられます。
税務署への対応も考えると、全額を経費として計上するのではなく、実際の使用状況に基づいて合理的に割合を決定することが重要です。正確な判断が求められます。
3. レシートを失くした場合、経費にはならない?
最後に、レシートを失くした場合の経費計上についてです。「レシートが無ければ経費にはできないのでしょうか?」という質問に対して、渡邊税理士は「必ずしもそうではない」と回答。必要事項を記入した出金伝票があれば、レシートが無くても経費として認識されることがあります。
支出の証明が増えるほど、経費計上の際の安心感が高まるため、クレジットカード明細や振込履歴など、可能な限り証拠を保存しておくことが推奨されます。業務との関係を説明できるようにしておくことが大切です。
まとめ
税理士に相談することで、より具体的で適切な対応が得られるため、特に不安を感じている方は専門家への相談をお勧めします。税務調査110番のサービスもご利用いただけますので、必要に応じてぜひご活用ください。その際の状況整理や資料の確認、税務署との対応などを支援してくれます。税金に関する悩みを軽減し、ビジネスをよりスムーズに進めるための良い機会になることでしょう。