B型肝炎訴訟の請求期限延長を求める要望書の提出
2026年6月23日、アディーレ法律事務所(本部:東京都豊島区、代表弁護士:鈴木淳巳)は、厚生労働省に対して「B型肝炎訴訟の請求期限延長及び周知強化に関する要望書」を提出し、同日に記者会見を開催しました。この要望書の目的は、B型肝炎ウイルスに感染した被害者が救済を受ける機会を確実に確保するためのものです。記者会見には、B型肝炎ウイルスの感染者も出席し、期限延長に向けた早急な対応を訴えました。
要望書提出の背景
B型肝炎訴訟は、国が行った集団予防接種などによってB型肝炎ウイルスに感染した方々が、国に対して給付金を請求し救済を目指す手続きです。この訴訟において、請求期限は2027年3月31日と定められています。しかし、アディーレ法律事務所が実施した調査結果によれば、制度の周知不足や請求期限の認知が不十分であることが明らかになり、多くの本来救済を受けるべき被害者が救済を逃す恐れがあります。このため、請求期限の延長や情報周知の強化を要望しました。
要望書の具体的な内容
今回の要望書では主に以下の事項が提案されました:
- - 請求期限(2027年3月31日)の延長
- - 国による広報活動の大幅な強化
- - 医療機関や保健所と連携した情報周知
- - 献血関連窓口での情報提供
- - 自治体広報誌やホームページを活用した継続的な周知
- - 肝炎ウイルス検査の受検者への案内
- - 対象者となる遺族への周知活動
アディーレ法律事務所は、これらの施策を通じて、B型肝炎に関する情報が潜在的な対象者に確実に届く仕組みを求めるとともに、周知の具体的な取り組みを「点」ではなく「仕組み」として継続的に行うことを促しました。
記者会見でのやりとり
記者会見では、アディーレ法律事務所が行った制度認知に関する調査結果を基に、以下の点が強調されました。
1.
弁護士事務所の広告に頼った周知
調査によると、B型肝炎訴訟の給付金制度を知ったきっかけは「弁護士事務所の広告」が83.6%を占める一方、行政の広報はわずか4.6%でした。
2.
請求期限の認識不足
給付金制度には請求期限があることを「知らなかった」と回答した人は35.8%もいました。このような状況では、制度への理解があっても請求の機会を逃してしまう可能性があり、周知の強化が求められます。
3.
医療現場での周知の重要性
感染が判明した契機については、「健康診断・公的検査・献血」が46.7%、医療機関の受診が38.0%を占めており、医療や健診の現場での案内が重要であることが示されました。
記者会見にはB型肝炎の被害者も参席し、長年の苦しみや制度への無知を訴え、「同様の苦しみを抱える人々のためにも、期限の延長が必要だ」と切実な声を届けました。
この要望書提出を通じて、厚生労働省が被害者救済に向けた取り組みを継続する意向を強調し、アディーレ法律事務所も、制度の適切な運用を通じて被害者救済の実効性向上に努める方針を示しました。
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