日本航空事件、労働委員会から命令書が交付される
2026年1月15日、東京都の労働委員会が日本航空事件に関する命令書を交付した。この事件は、令和3年と令和4年にかけて発生した不当労働行為に関するものであり、今回の命令はその救済を求める申立てに基づくものです。
命令書の概要
命令書の交付により、争点や当事者に関する情報が明らかになりました。
当事者
- - 申立人: JAL被解雇者労働組合(東京都千代田区)
- - 被申立人: 日本航空株式会社(東京都品川区)
争点
命令書には三つの主要な争点が記されています。
1. 組合の団体交渉についての権利確認
2. 会社が労働組合の団体交渉の申入れを正当な理由なしに拒否したか
3. 整理解雇問題に関する取扱いの違いがあったかどうか等。
争点1
組合は、労働組合法第7条第2号に基づき、雇用される労働者の代表者として団体交渉に参加する権利があると認められました。これは、組合員の権利強化に寄与する重要な判断です。
争点2
1.
正当な理由のない団体交渉の拒否について: 会社が2021年4月に行われた団体交渉申入れに対しての反応は、正当な理由による拒否とは認められないとの見解が示されました。
2.
団体交渉の延期について: 2024年1月12日に予定していた団体交渉の途中での延期連絡も、法的に問題ないとされました。
3.
不誠実な団体交渉の判断: 2024年5月30日の団体交渉における会社の対応は、一定の不誠実性を認識しましたが、全ての要求に対する抑圧とはなりませんでした。
争点3
申立外の二つの労働組合との扱いの違いについても、会社は適切な対応を示したとされ、組合運営への支配介入には当たらないとされています。
まとめ
今回の命令書は、日本航空の従業員にとって亀井重要な意義を持つものです。労働組合の権利が確認され、引き続き労使間の対話が必要であることを強調しています。労働環境がどのように変化していくのか、今後の動向が注目されるところです。
参考
命令に異議がある場合、申立人や被申立人は中央労働委員会に再審査を求めたり、東京地方裁判所に取消訴訟を提起することができます。こうした法的手段によって、労働者の権利と企業の責任がより明確にされていくことでしょう。
このような出来事を通じて、東京都内の労働環境が一層良好なものに進化することを期待したいものです。