東京都が11月を労働月間と定め、セミナーや相談会を開催

東京都が定める労働月間



東京都は毎年11月を「パート・派遣・契約社員等の労働月間」とし、さまざまな取り組みを行っています。この月間の目的は、労働者と使用者が共に理解を深め、より良い労働環境を実現することです。特に、パートや派遣、契約社員など多様な職業形態がある中で、同一労働同一賃金や労務管理についての理解を促進します。

セミナー&相談会の実施



内容


東京都の労働相談情報センターでは、労働に関するセミナーと相談会を開催します。このセミナーは、パートタイマーや派遣社員の方々のみならず、使用者である企業の方々にとっても非常に有益です。弁護士や社会保険労務士を講師に迎え、同一労働同一賃金や社会保険制度などについて解説します。

参加方法


  • - セミナー: 無料で受講できますが、事前の申し込みが必要です。詳細は『TOKYOはたらくネット』をご覧ください。
  • - 相談会: 無料で、秘密厳守のもとで専門家に相談できます。セミナー終了後に相談を希望される方は、会場でお申し込みが必要です。

電話総合相談



さらに、東京都では電話による総合相談も実施します。パートや派遣労働者はもちろん、使用者からの相談にも対応しています。以下のようなトピックに関して、疑問や悩みがあればお気軽にお問い合せください:
  • - 同一労働同一賃金
  • - 無期転換ルール
  • - 退職や解雇、賃金関連の問題
  • - 職場での嫌がらせや休業関連の悩み

相談日時


  • - 日時: 11月4日(水)、5日(木) 9時00分〜17時00分
  • - 問い合わせ電話番号: 0570-00-6110
  • - LINE電話相談: ID: @tokyo-rodo-sodan で通話機能を利用可能です。

まとめ


東京都が実施する「パート・派遣・契約社員等の労働月間」は、労働者と使用者が一堂に会し、知識を深め、労働環境を改善するための素晴らしい機会です。これをきっかけに、安心して働ける職場を目指していきましょう。詳細については、今後の発表や『TOKYOはたらくネット』の情報をご確認ください。

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