役員賞与に関する社会保険料の上限を知ろう
企業の経営層や役員、人事労務担当者にとって、役員賞与を支給する際の社会保険料は特に気になる要素の一つです。業績が向上し、賞与を増額したいと考える経営者は多いですが、社会保険料の負担が一気に増加することに悩む方も少なくありません。しかし、実は賞与には法律で定められた明確な上限が存在します。この上限をうまく利用することで、企業や役員にとって合理的な資金計画が可能になります。
社会保険料の上限について
厚生年金保険料については、ひと月あたりの賞与の上限が150万円と定められています。また、健康保険料の年間の累計賞与額については、573万円が上限です。このため、役員賞与として300万円を一度に支給しても、厚生年金保険料は上限の150万円分に対してしか計算されません。これにより、企業側と役員側の双方の保険料負担を軽減できます。
賞与支給の工夫
たとえば、賞与を夏冬の年2回に分けて支給するのではなく、一度に支給することを考えてみましょう。年2回の支給を年1回にまとめて200万円とすると、厚生年金の上限ルールが適用され、支払い時の保険料負担を適正に減少させることができます。このような工夫が、企業の財務負担を軽減する大きな鍵となります。
セミナー情報
一般社団法人クレア人財育英協会では、企業およびメディア関係者向けに役員賞与の社会保険料の上限とその活用方法を解説した最新のセミナー動画を配信しています。この動画は制度の概要やポイントを短時間で把握できる内容となっており、関心のある方はぜひチェックしてみてください。また、動画の内容だけでは不十分な疑問に対しては、当協会の社労士が直接お答えする個別質問会も開催します。
個別質問会詳細
- - 日時: 2026年8月6日(木)12:00〜18:00※時間調整可
- - 形式: 電話、オンライン(選択可能)
- - 対象: メディア・報道関係者・企業担当者
- - 費用: 無料
- - 申し込み先: 事務局【[email protected]】まで
監修者について
講師の小野純さんは特定社会保険労務士であり、企業・教育機関等で400回以上の研修に携わっています。法律の実践的な解釈を重視し、企業現場での運用に役立つ講義を行っています。
また、一般社団法人クレア人財育英協会は、雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開し、すでに750名以上が「雇用クリーンプランナー」の資格を取得しています。
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クレア人財育英協会