住所非表示制度
2025-08-08 15:45:10

2024年導入!代表取締役住所非表示制度の全貌と活用法

2024年導入!代表取締役住所非表示制度の全貌と活用法



2024年10月1日から、法人登記の新たな制度として「代表取締役等住所非表示措置」が施行されます。この制度は、株式会社の代表取締役などが持つ住所情報を、登記簿から非表示にできるもので、特にストーカー被害や特殊詐欺といった犯罪からの保護を目的としています。この新制度の導入に際して、どのような内容や手続きが必要になるのか、詳しく解説します。

1. 代表取締役等住所非表示措置の概要



従来は、株式会社の代表取締役の住所が登記簿に公開されていました。しかし、近年の犯罪リスクの高まりを受け、2024年以降は特定の手続きを経ることで、住所の市区町村までの表示は行うものの、番地以下は非表示にすることが可能になります。この制度により、代表者のプライバシーが守られることはもちろん、犯罪のリスクも軽減されるというメリットがあります。

2. 対象法人と対象者



この非表示措置が適用されるのは、株式会社が対象で、具体的には代表取締役、代表執行役、そして代表清算人が含まれます。公開される情報は、登記事項証明書や登記事項要約書、さらには登記情報提供サービスとなります。例えば、今までの住所は「東京都千代田区永田町1-11-28」といった形式でしたが、新制度適用後は「東京都千代田区」となり、番地以下の情報は非表示にできます。

3. 申請方法と必要書類



この住所非表示の申請は、単独では行えず、特定の登記手続きと同時に進める必要があります。申請可能なタイミングは、設立登記や代表取締役の就任・重任登記などが含まれます。必要書類としては、本店の存在証明や代表取締役等の住所確認書類、さらに実質的支配者に関する書類が求められます。

注意点として、過去の住所情報は自動的に非表示にはならないため、必要な場合は住所変更や重任登記の際に手続きを行うことが推奨されます。

4. メリットとデメリット



この制度にはいくつかのメリットとデメリットがあります。メリットとしては、まずプライバシー保護が挙げられます。住所が非公開になることで、ストーカーや嫌がらせといったリスクが軽減されるでしょう。また、犯罪被害を未然に防ぐ効果も期待されます。

しかしデメリットもあります。特に取引先との信頼面では、登記簿で代表者の住所を確認できなくなり、融資審査や不動産取引で追加書類が求められる可能性も。また、手続き自体が煩雑になることも留意が必要です。

5. スムーズに制度を活用するためのポイント



この新制度を効果的に活用するためにはいくつかのポイントがあります。まず、代表取締役が1人の会社では、任期を短縮して早期に重任登記を行うことで、迅速に非表示措置を適用できます。また、住所変更を予定している場合は、変更登記と同時に申請を行うことで、過去の住所情報を非表示にすることが可能です。

6. まとめ



2024年10月からの新制度、代表取締役等住所非表示措置は、プライバシー保護や安全対策を考える企業にとって、非常に重要な制度です。手続きを適切に行うことで、大切な情報を守り、個人の安全を確保することができるでしょう。

この制度に関する詳細な説明や手続きについては、司法書士法人永田町事務所の公式ウェブサイトをご覧ください。法務の専門家がしっかりとサポートいたします。

【司法書士法人永田町事務所】
所在地:東京都千代田区永田町一丁目11番28号 合人社東京永田町ビル5階
代表者:加陽 麻里布
業務内容:会社・法人登記(商業登記)、企業法務、渉外登記ほか
ウェブサイト:司法書士法人永田町事務所


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