東京都の私債権放棄に関するお知らせ
2026年9月11日、東京都の財務局は私債権管理条例に基づき、令和7年度に放棄された私債権の内容を発表しました。これは、回収が不可能と判断された債権に関するものです。放棄された債権の詳細については以下の通りです。
壱. 放棄された債権の概要
今回の発表によると、令和7年度において放棄された債権は8件で、3つの所管局に渡るものとされています。これにより合計257万6,429円が放棄されたことになります。これに対して、前年の令和6年度には7件、合計649万5,768円の債権が放棄されています。
弐. 放棄の背景
債権が放棄される背景には、様々な事情があると考えられます。通常、債権が回収不能と判断される理由としては、債務者の破産や、事業の終了、所在地不明などが挙げられます。このような場合、再度の回収の見込みがなくなり、行政側では放棄する判断が下されることになります。
参. 各局の債権の内容
詳細な債権の内容に関しては専用のPDFが提供されており、希望者はそれをダウンロードして閲覧することができます。これにより、具体的にどのような案件であったのかが明らかになります。
肆. お問い合わせ先
債権放棄に関する具体的な問い合わせ先が設けられており、財務局主計部財政課や各所管局の担当部署に連絡を取ることが求められています。意見や質問がある方は、下記の電話番号にお気軽にお問い合わせください。
- - 財務局主計部財政課:03-5388-2669
- - 住宅政策本部:03-5320-4921
- - 福祉局企画部計理課:03-5388-3957
- - 教育庁福利厚生部:03-5320-6816
笈. まとめ
東京の私債権管理条例に基づく債権の放棄は、自治体が市民に対して行う責任ある判断の一部です。今後も、東京都は引き続き財政の透明性を保ち、市民の信頼を得るための努力を続けていくことでしょう。私たちもまた、これらの情報に目を光らせていく必要があります。これにより、地域社会の理解と協力が深まることが期待されます。