新設された『投資運用関係業務受託業』制度を徹底解説します!

新設された『投資運用関係業務受託業』制度を徹底解説します!



令和6年5月に施行される『投資運用関係業務受託業』制度は、投資運用業者などが外部の事業者に委託するための新たな登録制度です。この制度は、資産運用業への新規参入を推奨し、運用に専念するための環境を整えることを目的としています。

制度の背景



この新たな制度は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正によって創設されました。具体的には、投資運用業者が実施する計理業務や法令遵守のための指導に関する業務を任意で受託する企業に対し、登録が求められます。これにより、投資運用業者は質の高い外部事業者に業務を委託することが可能となり、運用職務への専念を促す狙いがあります。

制度の概要



新制度は令和7年5月1日から適用され、任意の登録制度という特徴を持っています。投資運用関係業務受託業者は、法令に基づいた各種業務を適切に行うことが求められ、その登録には一定の要件が設けられています。

登録要件



新たな制度に登録を希望する企業は、具体的な要件を満たす必要があります。これには、以下のような要素が含まれます:
  • - 投資運用に関する業務を行うための人的構成や組織体制が整っていること。
  • - 過去に法令違反等の問題を起こしていないこと。

申請方法



登録の申請には、特定の様式で文書を準備し、関東財務局に提出する必要があります。その際、履歴書や誓約書、業務内容や組織構成に関する文書も必要となります。特に海外からの事業者の場合は、英語での相談も受け付けており、サポートオフィスを通じた前提相談が可能です。

事業者のメリット



この制度の導入により、登録を受けた投資運用関係業務受託業者は、投資運用業者から業務を外部委託されることで、登録要件が一部緩和されることが期待されます。これにより新規参入を興し、業界全体の競争力向上につながるでしょう。

今後の展望



金融庁は、今後も投資運用業界の健全な発展をサポートするため、様々な施策を講じる予定です。ベンチャー企業の台頭や新たな金融商品への需要の高まりを背景に、さらなる制度の充実も見込まれています。新設された『投資運用関係業務受託業』制度は、2023年以降の日本の金融シーンにおいて重要な役割を果たしていくでしょう。

この機会に、制度の詳細を改めて理解し、自社の事業戦略を見直す良いきっかけとなるかもしれません。

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