消費者庁に挑む:プベルル酸の情報非開示に対する異議申し立て
2026年7月4日、消費者庁長官宛てに、ある文書に関する審査請求書が提出されました。その背景には、消費者庁の食品表示課が「プベルル酸」という用語の意味を問う質問に対し、「審査請求を出しなさい」と繰り返した出来事があります。これに対し、当社は納得がいかず、行政の対応が不当であると主張しています。
事件の経緯
事の発端は、2026年4月20日に発行された消費者庁の行政文書不開示決定通知書でした。この通知書の中で「プベルル酸」という用語の記載は、厚生労働省から提出された資料に起因すると説明されていました。しかし、具体的にどの資料を指すのかを知りたいと当社が電話で問い合わせたところ、担当者は説明を一切せず、「不服があるなら審査請求を」と繰り返すのみでした。
この対応に対して、当社は十分な情報提供がなされていないとし、行政不服審査請求を行うことに決めました。納得できない状況が続く中、当社は行政の説明責任を強く求めることとなりました。
開示請求とその理由
消費者庁食品表示課が提示した資料をもとに「プベルル酸」という用語が用いられているのであれば、その根拠を示すことは当然のことだと考えます。実際、同じ消費者庁内でも、食品安全を担当する部署では、資料に基づいた情報がより具体的に示されている事例も存在します。それにも関わらず、食品表示課だけが根拠資料を明らかにせず、行政手続きを重くしている現状は、不均衡であり、不当であると感じます。
行政不服審査法に基づく手続きは、本来、処分に対する不服を持つ市民に対して救済の手段を提供するものであり、行政自らの処分の解釈を逃れるための手段として利用されるべきものではありません。
結論
私たち市民からの単なる問いかけに対して、消費者庁食品表示課が説明を拒み、審査請求を促すという対応は看過できません。根拠資料の特定ができない状況の中では、国民が行政の判断を確認することは不可能です。このような状況において、私たちは引き続き情報提供を求め、透明性のある行政を求めて問いかけていきます。
今後もこの事件に関する進行状況を注視し、次なる展開を追っていく所存です。