社会保険手続きの落とし穴
社会保険に関する手続きには、時に見落としがちな注意点があります。特に「算定基礎届」と「月額変更届」の違いは多くの人が混同してしまう要素の一つです。これらの手続きの理解を深めることで、無用なトラブルを避けることができます。
算定基礎届と月額変更届の違い
この二つの手続きには大きな違いがあります。「算定基礎届」は毎年必ず提出が必要で、主に前年の4月から6月までの給付金の平均を算出します。ここで重要なのが“17日ルール”です。このルールにより、4月から6月のうち17日未満の月は平均から除外する必要があります。この規定を踏まえずにこれらの日数を含めて算出してしまうと、報酬月額が不当に低くなるリスクがあるのです。
一方の「月額変更届」は、17日以上勤務した月が3ヶ月連続でないとその提出自体が無効になります。これは、制度の性質上、勤務日数の少ない月が平均に影響を与えることを避けるためです。
具体的な疑問に答える
セミナーでは次のような疑問に答えます。
1.
算定基礎届で「17日未満の月を除外」する理由:これは不平等な計算を防ぐためです。
2.
月額変更届が「17日以上×3ヶ月連続」となる理由:この条件設定により、データの信頼性を向上させる狙いがあります。
3.
算定で勤務日数の少ない月を含めた場合の影響:不適切な計算がされると、給付金の支給額が減少する恐れがあります。
4.
月額変更届を誤提出した場合の扱い:誤ったデータを基にした場合、手続きは無効となり、再度の訂正が必要になります。
5.
“毎年必須の算定”と“条件次第の月変”の使い分け:この二者の理解は、企業における従業員の給与計算を正確に行うために重要です。
セミナー開催概要
この重要なテーマに関するセミナーが2025年12月9日に開催されます。具体的には、12:00から13:00までの間に、千代田区紀尾井町にある紀尾井町本社ビル6Fで行われます。このセミナーは、報道関係者やメディア向けの情報提供が目的で、参加することにより直接的な情報を得ることができる貴重な機会です。
講師紹介
このセミナーの講師は、小野純(おの・じゅん)さんです。特定社会保険労務士であり、教育機関などで累計400回以上の研修を行っています。小野さんは、法律を実務にどう落とし込むかを重視した実践的な講義が評価されており、「雇用クリーンプランナー」の資格を持ち、監修や講師も務めています。
一般社団法人クレア人財育英協会は、2023年に設立された雇用・労務・ハラスメント防止に関する研修を提供する団体です。650名以上のプロフェッショナルが、“雇用クリーンプランナー”の資格を取得し、幅広い分野で活躍しています。最新情報や詳細につきましては、
公式サイトをご覧ください。
このセミナー参加を通じて、社会保険手続きの誤解を解き、正しい知識を身につけましょう。