東京都による若者のトラブルを防ぐ特別相談「若者のトラブル110番」実施
東京都が主導する特別相談「若者のトラブル110番」
2026年2月、東京都は、若者を狙った悪質商法から保護するための特別相談「若者のトラブル110番」を実施します。この取り組みは、特に社会経験が浅い若者を対象にしており、彼らが直面する可能性のある消費者トラブルに対応するものです。
悪質商法の増加
最近、SNS広告を通じた副業の高額サポート契約や、医療脱毛に関する高額な契約の迫り方が問題視されています。東京都は28歳以下の若者(およびその家族)からの相談を受け付け、都内在住、在勤、在学の方を対象にしています。相談は電話や来所によるもので、事前の予約は必要ありません。
電話番号は03-3235-1155で、相談日は2026年3月9日と10日の9時から17時までです。また、都内の様々な区市町でも同様の無料相談を行っています。
なぜ若者が狙われるのか?
若者は法律や契約に関する理解が浅いため、悪質な商法のターゲットになりやすいです。成人年齢が引き下げられたことにより、18歳から自ら高額な契約を結ぶことが可能になりましたが、その結果、責任も本人にのしかかることになります。この状況は、悪質商法にとっては「簡単に騙せる存在」と見られがちです。
相談窓口の重要性
契約トラブルが発生した場合、まずは消費生活センターに相談することが大切です。「若者のトラブル110番」は関東甲信越ブロックでの悪質商法被害防止キャンペーンの一環であり、知識や経験の不足からくる大きな不利益を防ぐ目的があります。
さらなる情報の提供
この特別相談の詳細は、東京都の公式ウェブサイト「東京くらしWEB」でご確認いただけます。また、若者のトラブル防止に向けた活動は、今後も継続的に進められる予定です。
まとめ
東京都が提供する「若者のトラブル110番」は、悪質商法から若者を守るための重要な取り組みです。問題に直面した際には、速やかに相談をすることが助けになるでしょう。若者の皆さんは、ぜひこの機会を活用し、自身を守るための一歩を踏み出してください。