薬機法・景品表示法に違反する広告表現を含む調査レポート
株式会社REGAL CORE(東京都渋谷区、代表取締役社長:田之上 隼人)は、薬機法や景品表示法に抵触する恐れのある広告表現について定期的に調査を行っています。2026年の初頭、最新の調査結果が発表され、その内容は驚愕のものでした。以下では、その調査方法や結果、具体的な違反例について詳しく解説します。
調査方法の概要
調査は、2025年12月から2026年1月にかけて実施されました。対象となったのは複数のWEBメディアで、主にレコメンドウィジェットに掲載されている広告記事(記事LP)です。調査の目的は、これらの広告表現がユーザーに与える影響や可能性のある法令違反を把握することにありました。半月ごとに集めたデータをもとに、特に問題視される表現について詳細な分析が行われています。
指摘された違反例について
調査結果では、以下のような法令違反の可能性が指摘されました。特に、健康食品や化粧品、医薬品の広告表現において、多数の問題が確認されています。
健康食品に関連する表現
- - 医薬品的効能の誇張: "女性ホルモンを活かして胸をムチムチにする"、"ぷるんと若返り"といった表現は、科学的根拠が不足しているため、誤解を生む恐れがあります。
- - 容易に痩せるという誇張: "飲むだけで必ず痩せる"や"2週間で13.1kg減"という表現も、実際には支持されていないため、注意が必要です。
化粧品に関する表現
- - 効能の過剰表示: "シミを消す"、"毛が生えづらくなる"といった表現は、法的には認められない場合があるため、ユーザーに誤解を与える危険があります。
- - 医薬部外品に対する無認可の効能表示: 一部化粧品では、宣伝された効果が法令の範囲を逸脱しているものもあり、これが大きな問題です。
医薬品に関連する表現
医薬品に関しても同様の問題が見受けられます。"しみ消しや増毛剤"といった製品について、効果を誇張した表現が設けられ、消費者に誤解を招く可能性があります。特に、"宿便が脂肪として改善される"という表現は、非科学的であるため、ユーザーが真実と誇張の区別をつけられなくなってしまいます。
今後の取り組み
今回の調査結果を受けて、多くの企業が広告表現を見直しており、一部はすでに修正済みです。今後もREGAL COREは、調査手法を改善しながら、薬機法や景品表示法に対する監視を継続していく予定です。
おわりに
法令に抵触する広告表現には厳しい規制がありますが、消費者が自分の健康や美容に関する判断を行うためには、十分な知識が必要です。今回の調査結果を踏まえ、正しい情報の重要性を再認識し、広告に対する目を厳しく持っていただければと思います。健康な生活と、美しい肌や体型を保つためには、正しい情報に基づく選択が何よりも大切です。