東京都の貸金業対策に関する令和7年度の実績報告

東京都の貸金業対策に関する令和7年度の実績



東京都では、貸金業法に基づき、貸金業者に対する新規および更新の登録、さらには立入検査などを通じた指導監督を行っています。令和7年度では多くの実績が上がり、その内容が取りまとめられましたので、ここで詳しく紹介いたします。

1. 登録業者の状況


まず、年度末時点での東京都知事登録業者数は535社に達しました。この数は、全国の貸金業者の約37%を占め、東京都がいかに多くの業者を保持しているかを示しています。このような状況は、東京都が貸金業の管理・監督をしっかりと行っている証といえるでしょう。

2. 行政処分の実施


次に、行政処分の件数は3件でした。具体的には、登録取消処分が1件、業務停止処分が1件、業務改善命令が1件と報告されています。これらの処分は、悪質な業者に対する迅速かつ適切な対応を示すものであり、東京都が消費者を守るための厳格な姿勢を維持していることを示しています。

3. 苦情・相談の状況


苦情や相談に関しては、総数596件が寄せられました。特に、貸金業の登録の有無に関する照会が17%を占めており、その中で約75%が無登録の業者に対するものでした。これは非常に重要な結果であり、無登録業者に対する注意喚起の必要性を示しています。もし「おかしい」と感じた場合は、すぐに相談することが推奨されています。

相談窓口の情報


東京都では、法律相談も行っており、司法書士や弁護士による無料相談が可能です。司法書士の相談窓口は、第一および第三金曜日の午後1時から午後4時まで、弁護士の相談窓口は第二および第四水曜日の同時間帯に設置されています。これらの相談は、新宿区西新宿二丁目8番1号の都庁第一本庁舎19階北側で行われています。たとえ小さな問題でも、法律の専門家に相談することは大切です。

お問い合わせ先


このように、多数の実績を挙げながらも、東京都では引き続き貸金業の監督を強化していきます。苦情や相談は、東京の産業労働局金融部貸金業対策課にて受け付けており、電話番号は03-5320-4793です。平日午前9時から午後5時まで対応していますので、何かお困りのことがあればいつでも問い合わせてみてください。

東京都は、これからも安全な貸金業環境を整えるための努力を重ねていくことでしょう。

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