グーグルに対する労働委員会の命令書交付の概要

グーグルに関する命令書交付の詳細



2026年1月15日、東京都の労働委員会は、グーグルに関連する不当労働行為の救済申立事件に対して命令書の交付を行いました。本記事ではその概要および争点について解説します。

1. 当事者について



申立人となるのは、JMITU(東京都北区)、及びその東京地方本部、さらにはJMITU Alphabetユニオン支部からなります。そして、被申立人はグーグル合同会社(東京都渋谷区)です。

2. 争点



命令書に記載されている主要な争点は以下の3つです。

1. 団体交渉における会社の対応について
令和5年3月22日及び5月9日に行われた団体交渉でのグーグルの対応が、不誠実なものであり、さらに組合への干渉に当たるのかどうかが問われました。

2. 団体交渉の不応答
特に、組合の5月9日に行った団体交渉の申入れにグーグルが応じなかったことが、正当な理由のない拒否として問題視されています。

3. 社内ポリシーに関する警告メール
令和6年2月21日、グーグルがJMITUアルファベットユニオン支部の委員長に対し、社内メーリングリストへの投稿を違反とする警告を出したことが、組合運営への介入にあたるのかが争点となっています。

3. 命令の概要



各争点に対する命令の概要は以下の通りです。

(1) 争点1


組合からの要求事項、特に人員削減に関する経緯や情報開示についてグーグルの対応は不誠実であったと認定されましたが、支配介入とは言えないとの結論が出ました。

(2) 争点2


グーグルが5月9日の団体交渉申入れに応じなかったことについて、正当な理由なしの拒否と認定されていますが、支配介入には至らないとされました。

(3) 争点3


X1委員長に対する警告メールについては、社内ポリシーの遵守を求めるものであり、組合運営に介入するものではないとされました。

参考と今後の対応



命令に異議がある場合、当事者は中央労働委員会に再審査を申請することが可能です。申立人および被申立人はそれぞれ15日以内に、この手続きを行えるほか、裁判所に提訴する方法もあります。

チェックしておきたいポイントとして、労働環境の改善に向けたグーグルの今後の対応や市民からの反応にも注目したいところです。

お問い合わせ先



労働委員会事務局審査調整課への連絡先:
電話: 03-5320-6990

同日の報道内容については、都庁の公式サイトで詳細確認が可能です。

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