薬機法違反の摘発と調査結果
過去数年にわたり、株式会社REGAL COREは、薬機法や景品表示法に違反している可能性のある広告表現に関する調査を行っています。その中で、最近東京都によって摘発された事例が報告されました。この事例は、同社の過去の調査結果とも関連しており、消費者に対する安全性や正確性の確保がますます重要であることを示しています。
東京都による摘発
2026年3月23日、東京都はプルチャーム株式会社が製造・販売する育毛剤『イクモアナノグロウリッチ』に対して、景品表示法に基づく措置命令を発出しました。この摘発は、商品の広告表現が誤認を招くものであると判断された結果です。主な違反内容は以下の通りです。
不当表示の内容
1.
発毛効果に関する誤認表示
広告には『国が育毛効果を認可』といった表現が使われ、実際以上の効果を暗示する内容になっていました。このような表示は、消費者に誤解を与えるものとして問題視されました。
2.
比較画像の不当表示
ウェブサイトのコンテンツには、使用前後の比較画像が掲載され、実際には広告制作会社によって加工されたものであるにもかかわらず、真実を示すものとして使用されていました。この行為は消費者に対する不当表示として摘発されました。
3.
その他の誤認表現とステルスマーケティング
消費者を誤認させるための表現や、従業員が広告と明示せずに専門家として登場する行為なども問題視され、適切な表示が欠如していることが指摘されました。
弊社の調査との関連性
REGAL COREは、過去に『イクモアナノグロウリッチ』などの育毛剤に関する誤解を招く広告表現について注意を促す声明を発表してきました。今回の東京都による措置命令には、弊社が指摘していた内容と同様の表現が見受けられ、その関連性が確認されました。これは、当社が警鐘を鳴らしていたリスクが現実のものとなった事例であり、公共機関による重大な取り締まりが行われたことを意味します。
今後の方針と展望
REGAL COREは、過去の調査結果を踏まえて、今後も法令遵守に基づく広告の適正化を促進するための活動を継続していく方針です。過去3年以上にわたりWEBメディアにおける調査を実施しており、広告表現の修正や停止の協力を求めてきました。その結果、多くの事業者が協力し、法令違反となる表現が減少しつつあります。
近年、消費者による広告内容への目が厳しくなっており、特定商取引法に基づく業務停止命令が出されることも増えています。これに対して、弊社は定期調査を続け、従来のWEBメディアに加えて、新たに外資系のメガプラットフォーマーなども対象として、市場の広告表示を健康的に保つよう努めていきます。
さらに、SNSなどの媒体における法令違反の広告表現にも着目し、調査の対象を徐々に広げて健全化を図る考えです。今後とも消費者保護に寄与する活動を続けてまいります。