戦没者遺族への特別弔慰金支給のご案内と申請方法

戦没者遺族への特別弔慰金の支給について



江東区では、戦の後に訪れた平和を築くために犠牲となった戦没者の遺族に対し、第十二回特別弔慰金の支給を行っています。この特別弔慰金は、戦後80周年を記念し、国として犠牲者の尊い想いを忘れないための施策です。

支給対象者と条件


特別弔慰金の受給対象は、戦没者の遺族であり、令和7年4月1日において、恩給法による公務扶助料や、戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく遺族年金を受給していない方となります。具体的には、戦没者の配偶者や父母がいない場合に、そのときのご遺族が対象です。また、複数の兄弟など同順位の方がいる場合は、その中のお一人に特別弔慰金が支給されます。

支給内容


特別弔慰金の支給額は27.5万円で、5年償還の記名国債として支給されます。具体的には、毎年5万5千円の額面が5年間にわたり支給される形式になります。これにより、受取人は毎年定期的な経済的支援を受けることができます。

申請方法と期限


特別弔慰金の申請は江東区役所で受け付けており、郵送での請求も可能ですが、出張所では受付ができません。申請を希望される方は、事前に必要書類や手続きについてお電話でのお問い合わせをお勧めします。請求期限は令和10年3月31日までとなっています。

初めての申請の方へ


初めて特別弔慰金の請求をされる方や、前回江東区以外で申請された方は、請求資格の確認が必要です。これは都道府県に確認するため、1か月以上の時間がかかる可能性がありますので、余裕をもって申請されることをお勧めします。

お問い合わせ


詳細についてのご質問は、江東区役所の福祉部福祉課福祉管理係までお気軽にご連絡ください。
  • - 窓口: 区役所3階1番
  • - 住所: 東京都江東区東陽4丁目11番28号
  • - 電話番号: 03-3647-4318
  • - ファックス番号: 03-3647-9186

戦没者の尊い犠牲を忘れず、支え合う地域づくりを進めていきましょう。特別弔慰金は、戦没者を偲び、遺族の生活を支援する大切な制度です。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

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