東京都、建設業者に対する行政処分を発表
2024年12月26日、東京都の都市整備局は、建設業者に対する行政処分を行ったことを報告しました。これには、異なる二つの業者が関与しており、それぞれが建設業法違反に該当する行為に対して処分を受けています。ここでは、その詳細と背景についてご紹介します。
処分を受けた建設業者の概要
昭島市の建設業者
- - 商号: ●●●●
- - 代表者: ●●●●
- - 所在地: 東京都昭島市
- - 許可番号: ●●●●
- - 処分内容: 営業の停止命令
- - 停止期間: 令和7年1月14日(火曜日)~ 令和7年2月4日(火曜日)
- - 法令根拠: 建設業法第28条第1項第2号及び同条第3項
- - 停止対象の業務: 建設業の営業の全部
この業者は、長野県大町市での複数の工事において、主任技術者として不適切な人材を配置したことが、建設業法の違反となり、行政処分を受けるに至りました。
足立区の建設業者
- - 商号: ●●●●
- - 代表者: ●●●●
- - 所在地: 東京都足立区
- - 許可番号: ●●●●
- - 処分内容: 営業の停止命令
- - 停止期間: 令和7年1月14日(火曜日)~ 令和7年1月17日(金曜日)
- - 法令根拠: 建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項
- - 停止対象の業務: 建設業の営業の全部
この業者は、建設業に関する許可を取得していないにもかかわらず、港区内での解体工事を行ったため、処分を受けることになりました。
行政処分の意義
東京都が発表したこれらの処分は、建設業界において法令遵守の重要性を再確認させるものであり、違反行為に対する厳しい姿勢を示しています。これにより、業界全体が適切な運営を行うことが求められます。
建設業法に基づく処分は、特に安全性や品質確保の観点から非常に重要です。このような処分が行われることで、業者自身が法律を遵守し、正当な手続きで業務を行うことが促されるでしょう。
お問い合わせ
今回の行政処分に関するお問い合わせは、以下の窓口までどうぞ。
- - 都市整備局市街地建築部建設業課
- - 電話: 03-5388-3358
- - Eメール: S0000167(at)section.metro.tokyo.jp
東京都は、今後もこれらの情報を積極的に発信し、建設業者や市民に対して透明性のある運営を心掛けていきます。是非、これからの動きにも注目してください。
このように、東京都による行政処分は、今後の建設業界のさらなる改善や信頼性向上に寄与するものと期待されます。