江東区における不在者投票の手続きと注意点
江東区では衆議院議員選挙や最高裁判所裁判官国民審査において、不在者投票を行うことができます。これは、選挙人が投票日当日に江東区にいないまたは投票所へ行けない場合に備えた制度です。以下にその詳細な手続きと注意事項をお知らせします。
不在者投票が必要な場合
不在者投票が必要な主なケースは以下のとおりです。
1. 他区市町村に滞在している。
2. 指定病院に入院している。
3. 郵送での不在者投票を希望する。
4. 船員として業務に従事している。
5. 投票日当日に18歳だけれども、期日前投票を行う時点では17歳である場合。
不在者投票の手続き方法
1. 他区市町村に滞在している場合
江東区の選挙人名簿に登録された方が他の区市町村に滞在している場合、事前に手続きが必要です。以下の流れで不在者投票を行います。
- - 江東区選挙管理委員会に投票用紙の請求を行う。
- - 投票用紙が郵送されてきたら、封を開けずに滞在先の選挙管理委員会に持参する。
- - 投票日は投票前日まで(2月7日)となっていますので、早めの投票を心掛けてください。
なお、不在者投票の有効期限は投票日当日(2月8日)の20時までに江東区に到着する必要があります。
2. 指定病院に入院している場合
不在者投票が可能な病院に入院している場合、その医療機関内で不在者投票を行うことができます。この場合も、事前に予め投票用紙の請求が必要ですので、入院先の病院に早めに申し出ましょう。
3. 郵便による不在者投票
身体に障害があり、投票所に行けない方は自宅で郵便を利用した不在者投票が可能です。この制度は制限があるため、対象者は身体障害者手帳や戦傷病者手帳を持つ方に限られます。詳しくは江東区選挙管理委員会にお問い合せください。
申し込みの流れ
不在者投票の申し込みは、江東区選挙管理委員会に対して行います。必要な書類は下記の通りです。
1.
不在者投票宣誓書兼請求書 - これを印刷し、自筆で記入の上、郵送または持参する。
2.
請求先 - 江東区選挙管理委員会へ、郵便番号135-8383、東京都江東区東陽4丁目11番28号に送付。
船員の場合の特別な手続き
海上で勤務する船員は、特別な事務手続きを経て不在者投票を行うことになります。指定港や船舶内で投票が可能で、選挙人名簿登録証明書の交付が必要です。
注意点
不在者投票には事前の手続きが必要であり、早めの申請が推奨されます。また、不在者投票の方法や場所は区市町村によって異なるため、詳しい情報は実際に滞在先の選挙管理委員会に確認してください。
江東区民の皆さんが自分の権利を適切に行使できるよう、正しい情報をもとにスムーズに手続きを進めましょう。