東京都が特定の宅地建物取引業者に対し行政処分を実施

東京都による宅地建物取引業者への行政処分について



2026年3月11日、東京都の住宅政策本部は、複数の宅地建物取引業者に対する行政処分を発表しました。これは、宅地建物取引業法に基づく措置であり、都民の居住環境を守るための重要なステップです。

処分の詳細



今回、行政処分を受けたのは以下の5社です。各社の商号や所在地、処分内容を詳しく見ていきましょう。
1. 株式会社ファイン・アンド・パートナー
- 所在地: 東京都杉並区高円寺南四丁目23番5号
- 処分内容: 業務の全部停止11日間および指示

2. 有限会社コーエー商事
- 所在地: 東京都練馬区西大泉五丁目21番38号
- 処分内容: 業務の全部停止22日間および指示

3. 株式会社デュアルアシスト
- 所在地: 埼玉県川口市芝下一丁目8番13号
- 処分内容: 都内全域における業務の全部停止22日間および指示

4. 株式会社リビング・ユース
- 所在地: 東京都板橋区南常盤台一丁目38番2号
- 処分内容: 業務の全部停止7日間および指示

5. 実用根津ホーム株式会社
- 所在地: 東京都文京区根津二丁目15番13号
- 処分内容: 業務の全部停止7日間および指示

各社には、合計である特定の期間内の業務停止が命じられ、都の指示に従う必要があります。これは東京都が市民の居住環境や取引の公正さを確保するための重要な施策です。

注意事項



住宅を借りたり購入する際、利用される宅地建物取引業者には、仲介手数料や報酬に関する制限があります。特に居住用建物の賃貸の場合は、業者が貸主と借主の双方から受け取る手数料は、賃料の1か月分の1.1倍以内とされています。

具体例


この報酬の計算は、以下の基本的なルールに基づいて行われます。
  • - 賃貸の媒介: 支払うべき仲介手数料は、賃料の合計の1.1倍までが上限です。
  • - 貸主または借主の承諾: 双方の承諾のもとで媒介を行った場合、合計で賃料の1.1倍を受け取ることができます。

たとえば、貸主が賃料の1.1倍を支払うか、借主が賃料を支払うといったケースが考えられます。

このようなルールを事前に確認することで、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。

お問い合わせ先



この件に関する質問や詳細については、東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課までお問い合わせください。電話番号は03-5320-5071、EメールはS1090504(at)section.metro.tokyo.jpとなっています。メールアドレスの表記に際しては(at)を@に置き換えてご利用ください。

東京都は、これからも市民に対する公正で透明性の高いサービスを提供し続けていきます。

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