厚生労働大臣が「プベルル酸」に関する理由説明書を提出
2023年9月2日、株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町)は、情報公開・個人情報保護審査会から「理由説明書」を受け取ったことを報告しました。この理由説明書には、厚生労働大臣が同審査会に提出した重要な情報が含まれています。特に注目すべきは、「プベルル酸」が原因物質として公表された事実が確認されなかったという内容です。
1. 受領した通知の概要
この通知は、令和8年9月2日付で、情報公開・個人情報保護審査会から送付されました。通知の諮問番号は令和8年(行情)諮問第1107号で、以下の内容が記載されています。
- - 事件名: 特定事案において特定物質を原因物質として位置付け、公表するに至った意思決定過程に関する文書の不開示決定(不存在)に関する件
- - 原処分: 厚生労働省発健生0422第2号(令和8年4月22日付・不開示決定)
- - 当社の審査請求: 令和8年5月9日付(同月11日受付)
- - 意見書又は資料の提出期限: 令和8年10月2日(金)
同通知には、他の諮問番号に関連する理由説明書も同封されていますが、これについては後日報告される予定です。
2. 開示を求めていた文書
薫製倶楽部は、令和8年3月20日に厚生労働大臣に対し、「令和6年の紅麹関連事案において、『プベルル酸』を原因物質として位置付け、公表するに至った意思決定過程に関する一切の行政文書」の開示を請求しました。開示請求の具体的内容は次のとおりです。
1. 「プベルル酸」の用語を使用する際の決定経緯に関する文書
2. 当該物質を原因物質として位置付けるための科学的根拠の確認過程に関する文書
3. 関係機関との協議や報告の記録
4. 省庁連絡会議での議論に関する資料や記録
3. 理由説明書の内容
厚生労働大臣が作成した理由説明書によると、審査請求に対しては原処分を維持することが妥当とされています。その理由は、「本件開示請求はプベルル酸を原因物質として位置付ける文書の開示を求めているが、該当する事実は確認されなかった」というものです。
これはつまり、原処分庁において行った調査の結果、プベルル酸を原因物質として公表した事実自体が存在しないとされていることを意味します。また、実際にその文書は保有していないとのことです。審査請求で指摘された行政上の違法行為についても「失当である」との回答がなされています。
4. 厚生労働省の公表内容
株式会社薫製倶楽部が把握している厚生労働省の過去の公表内容は以下の通りです。
- - 令和6年3月29日: 小林製薬から報告、プベルル酸が含まれていた可能性を発表。
- - 令和6年5月28日: 国立医薬品食品衛生研究所の資料が公表され、プベルル酸に関する情報が含まれています。
- - 令和6年9月18日: 動物試験での確認結果の更新版も公表されており、腎障害の可能性が記載されています。また、厚生労働省の開示によれば、プベルル酸に関する試験文書が存在することも確認されています。
追記: LINE公式アカウントの開設
薫製倶楽部は、紅麹文化の名誉回復を目的として、LINEの公式アカウントを開設しました。これは、情報公開請求で得た行政文書の内容や、各機関への書面提出状況を随時お知らせするためのものです。
会社概要
- - 会社名: 株式会社薫製倶楽部
- - 代表者: 代表取締役 森 雅昭(薬剤師)
- - 所在地: 〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟611-1
- - 事業内容: 薫製食品の製造・販売(倉敷ソーセージ)
詳細情報とお問い合わせ:
企業HP