国土交通省への不当労働行為救済申立事件の命令書交付
2026年1月15日、東京都労働委員会は国土交通省に関連する不当労働行為の救済申立てに関して、命令書を交付したことを発表しました。この命令書は、東京都千代田区に拠点を置くJAL被解雇者労働組合による申立てに基づいています。
事件の背景
本件においては、労働組合法に関連する重要な争点が浮上しました。
1.
争点1は、国土交通省が労働組合法上の使用者に該当するかどうか。
2.
争点2は、もし国土交通省が使用者に該当する場合、当省が2021年9月15日及び10月26日に申し入れられた団体交渉の要求に応じなかったことが、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるかどうか。
命令の内容
命令書の結果は以下の通りです。
- - 争点1の判断:国土交通省は、本件において労働組合法上の使用者には該当しないとされました。
- - 争点2について:国土交通省が労働組合法上の使用者でない以上、この争点については企業側の判断を求めることができません。
今後の手続き
命令に対し不満がある場合、当事者は以下の手続きを行うことができます。
- - 中央労働委員会への再審査申立て(申立人と被申立人は15日以内)
- - 東京地方裁判所への取消訴訟の提起(被申立人は30日以内、申立人は6か月以内)
問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課に関する問い合わせは、電話03-5320-6990までお願い致します。
まとめ
不当労働行為の判断や団体交渉の応じ方は、労働者の権利保護において重要なテーマです。今回の命令書交付を受け、引き続き東京都労働委員会の動向や関連する事件について注視していく必要があります。これらの取り組みは、労働環境の改善や労働者の権利確保に貢献するものと期待されています。