B型肝炎訴訟の給付金制度に関する実態調査
近年、B型肝炎訴訟の給付金制度を巡る認知度が問題視されており、アディーレ法律事務所が行った新たな実態調査がその実態を明らかにしました。調査によると、B型肝炎訴訟制度について知っていた人が非常に少なく、給付金請求を行っていない未救済被害者が多く存在していることが浮き彫りになりました。
調査内容と結果
アディーレ法律事務所は、今回はSMSを通じて調査を行い、1,008件の有効な回答を得ました。その結果として、B型肝炎特措法が施行された2012年以降、三度の給付金申請期限の延長が行われてきたにも関わらず、現在も推定患者数の6割以上が未救済状態にあることが明らかになりました。
調査の中で、給付金制度を知ったきっかけとして最も多かったのは「弁護士事務所の広告(83.6%)」であり、行政からの広報を挙げた人はわずか4.6%という結果が示されました。これは、広告が広報手段としての効果を上回っていることを意味しており、制度周知のための行政のアプローチに問題があることを示唆しています。
さらに、3人に1人超が請求期限について「知らなかった」と回答しました。現行の請求期限は2027年3月末までであり、その認知がなされていないことは深刻な問題です。このことから、期限の周知対策が急務であることが浮き彫りになりました。
制度を知ってから行動するまでの課題
制度を知ったあとに実際に弁護士に相談するまでの期間についても、53%が「1年以上かだった」と回答しており、さまざまな理由で行動に移せていないことが分かりました。これには、必要な資料収集や手続きに対する不安、周囲の目を気にすることなど、複合的な要因があると考えられます。
また、請求期限延長に関しては、59%の人が「必要である」と回答しており、この結果は制度改善の必要性を示しています。自由記述では、「国からのアナウンスが必要」との意見もあり、制度の周知に関する重要な視点が浮かび上がりました。
最後に
この調査の結果は、B型肝炎訴訟の給付金制度の認知度が低く、請求期限に対する意識も不足していることを改めて浮き彫りにしました。当事務所は、今後の課題として、制度の認知度を高めるための広報活動の強化と同時に、請求期限の延長を迅速に行う必要があると考えています。病気やその裁判に苦しむ被害者が少しでも早く救済されるような取り組みが必要です。制度の改善は一刻も早く行うべき重要なテーマと言えるでしょう。