犯罪被害者支援条例
2025-07-31 16:34:30

豊島区が犯罪被害者支援条例を施行し、寄り添いの支援を強化

豊島区犯罪被害者等支援条例の施行



豊島区は、令和7年7月31日より「豊島区犯罪被害者等支援条例」を施行しました。この条例の制定は、犯罪による被害を受けた方やその家族に寄り添った支援を提供することを主な目的としています。条例の導入により、受けられる支援の内容や方法が具体的に明示され、被害者がより安心して生活できる環境が整備されることを期待されています。

支援内容の概要



この新たな条例のもと、豊島区では「犯罪被害者等相談支援窓口」を設置しました。この窓口は、豊島区民だけでなく、犯罪の被害を受けた方やそのご家族、またはご遺族の方々が相談できる場となります。とくに、警察への被害届の有無にかかわらず、誰でも気軽に相談できるようになっています。
また、条例施行に伴い、豊島区独自の経済的支援や日常生活に関する支援が新たに整備されます。具体的には、以下のような支援内容が用意されています。

  • - 経済的支援:犯罪被害に遭った方に対して、遺族支援金や重傷病支援金、性犯罪被害者支援金などの金銭的な援助が行われます。たとえば、遺族支援金は30万円、18歳以下の子ども一人につき30万円の遺族子育て支援金が支給されます。

  • - 日常生活支援:被害が発生した際や申請する際に豊島区内に住んでいる方を対象に、配食サービスや家事支援、居住支援費用の助成が行われます。これにより、被害者が日常生活を取り戻すための手助けが提供されます。

地域の安全づくりと予防への取り組み



この条例では、犯罪被害のみならず、予防にも力を入れています。豊島区内の学校でのデートDV予防教室や町内会との連携によるパトロール活動が予定されています。こうした取り組みを通じて、犯罪被害者や加害者を生まない、より安全な街づくりが進められています。

高際みゆき区長の思い



豊島区長の高際みゆき氏は、同条例の制定について非常に強い思いを持っています。かつて犯罪被害者支援課の初代課長として、全国で支援業務に関わってきたことから、被害者のニーズに寄り添った施策の重要性を強調しています。彼女は「住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、関係機関や警察としっかり連携していく」とコメントしました。

まとめ



豊島区の新たな「犯罪被害者等支援条例」は、被害者支援の強化を図る重要な一歩です。今後、条例が実施されることで、地域住民が安心して暮らせる未来につながることが期待されています。支援が必要な方々は、ぜひこの機会に相談窓口を利用してほしいと思います。地域全体で支え合う文化を根付かせ、より良い社会を実現するために、私たち一人一人が意識を持って行動することが求められています。


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