金融審議会が議論するサステナビリティ情報の開示と保証の動向

金融審議会が議論するサステナビリティ情報の開示と保証の動向



2023年10月30日、金融庁の中央合同庁舎第7号館で、「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」が開催されました。この第9回会合では、サステナビリティに関する情報開示の標準化、保証制度の導入に向けた議論が中心に行われました。

サステナビリティ情報の開示について



会合では、サステナビリティ情報の開示に関する国際的な動向が報告され、特にEUやUKにおける開示義務の取り組みが強調されました。日本においても、過去の事業年度における時価総額の平均を基準とする方針が確認され、特に時価総額5,000億円以上の企業には2029年3月期からの開示義務がかかることが提案されました。このスケジュールは、企業に十分な準備期間を確保させ、開示の質を担保するために重要であるとされました。

第三者保証の重要性



また、サステナビリティ情報の信頼性を高めるためには第三者保証が不可欠であり、これが国際基準と整合性を保ちつつ実施される方針が確認されました。特に、金融庁による監査・検査が当面の間行われることから、新たな保証業務の実施者に求められる要件が議論され、人的体制や業務管理の整備、守秘義務についての基準が設けられる見通しです。

企業の負担と開示のタイミング



この中で、有価証券報告書の提出期限についても議論され、当面は延長しない方針が確認されましたが、今後の実務の状況によっては見直しが必要であるという意見も相次ぎました。特に、企業側には開示に関する負担が大きくなるため、適用開始時期を設定する際には、企業の準備状況を十分に考慮しなければなりません。

今後の課題と展望



会合を通じて、サステナビリティ情報の開示・保証の基準や制度の整備が進む中で、金融市場における透明性や信頼性を確保する取り組みの重要性が再確認されました。また、今後具体化が進む中で、投資者や企業が納得できる形での基準策定と実務指針の整備が求められることになると考えられます。

これからの動きに注目しつつ、企業や投資家が安心して関与できる持続可能な社会の実現に向けた取り組みが進むことを期待します。

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